放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは、障がいのある児童や発達に課題がある児童のための福祉サービスです。
学校が終わった後(放課後)や夏休みなど学校が休みの日(休校日)に放課後等デイサービスに通うことができます。
児童発達支援管理責任者が作成する個別支援計画にもとづいて、自立支援や日常生活をよりよくするための活動を行います。
対象は?
6~18歳で障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。
または発達の特性について医師の診断書がある児童。
「うちの子は対象になるの?」という方は、お気軽にご相談ください!
個別支援計画ってなに?
障がい児福祉の専門家である「児童発達支援管理責任者」がお子様とご家族の状況をしっかり把握し、一人ひとりの能力や特性、課題に合わせて必要な支援内容を組み立てます。
放課後等デイサービスで何をするの?
厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」によると、放課後等デイサービスでは次のようなサービスを提供すると定められています。
●自立支援と日常生活の充実のための療育
●創作活動
●地域交流の機会の提供
●余暇の提供
あゆみもこのガイドラインに従って様々な療育プログラムをご用意しています。毎日のあゆみの活動内容は「1日の流れ」をご覧ください。
利用料金
放課後等デイサービスは市区町村発行の「受給者証」があれば、利用料金の9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。
放課後等デイサービスの利用料金には上限があり、収入が概ね890万円以下の方なら利用料は最大でも月額4,600円。ほとんどの方が大きな負担なく通っていただけます。
ご利用の流れ
1.見学&無料体験
興味を持っていただいたら、まずは見学&無料体験にお申し込みください。
お子様の「放課後の家」となる大切な場所です。気になることがあればスタッフになんでも質問してください。「ここなら大丈夫!」と思っていただいたら個別支援計画の作成に進みましょう。
2.相談支援事業所で支援計画作成
相談支援事業所で、放課後等デイサービスの利用を含む総合的な支援計画を作成してもらいます。
3.お住まいの自治体で手続き
支援計画ができたら、お住まいの自治体で「受給者証」の交付手続きをしてください。
受給者証は福祉サービスを利用するために市区町村から交付される証明書です。障害者手帳や療育手帳がなくても、専門家や医師から通所支援利用の必要性が認められていれば受給者証が交付されます。
4.あゆみでの手続き
受給者証が交付されたら、あゆみで利用開始手続きを進めましょう。
児童発達支援管理責任者がお子様とご家族の状況をしっかりお聞きして、個別支援計画を作成します。
個別支援計画ができてスケジュールが決まったら、いよいよ利用開始です!
あゆみで「楽しい」「できる」を実感してください。